労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令 第一条

(在勤官署の所在地)

昭和五十八年労働省令第二十五号

労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号。次項において「令」という。)第三条の二第一項第一号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。

2 令第五条の二第一項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。

第1条

(在勤官署の所在地)

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の全文・目次(昭和五十八年労働省令第二十五号)

第1条 (在勤官署の所在地)

労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第345号。次項において「令」という。)第3条の2第1項第1号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第4号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。

2 令第5条の2第1項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第2条第4号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。

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