労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令 第二条

(旅行日数)

昭和五十八年労働省令第二十五号

検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十八条第一項の特定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

2 審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

第2条

(旅行日数)

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の全文・目次(昭和五十八年労働省令第二十五号)

第2条 (旅行日数)

検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第38条第1項の特定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

2 審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

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