労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令 第五条

(出張する職員数)

昭和五十八年労働省令第二十五号

検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一人とする。

第5条

(出張する職員数)

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第5条 (出張する職員数)

検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一人とする。

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