浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令 第三条

(認定の取消し)

昭和五十八年建設省令第十七号

建設大臣は、法附則第十条第二項に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に同条第一項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。

2 建設大臣は、特定浄化槽製造業者が、不正の手段により法附則第十条第一項の認定を受けたとき、第一条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。

3 建設大臣は、前二項の規定による認定の取消しをする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認定の取消しをすることができる。

第3条

(認定の取消し)

浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令の全文・目次(昭和五十八年建設省令第十七号)

第3条 (認定の取消し)

建設大臣は、法附則第10条第2項に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に同条第1項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。

2 建設大臣は、特定浄化槽製造業者が、不正の手段により法附則第10条第1項の認定を受けたとき、第1条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第1項の規定に違反したとき、又は第4条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。

3 建設大臣は、前二項の規定による認定の取消しをする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認定の取消しをすることができる。

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