浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令 第二条
(認定の表示)
昭和五十八年建設省令第十七号
特定浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(外国の工場において製造される浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに別表で定める方式による表示を付さなければならない。
2 前項の規定により表示すべき特定浄化槽製造業者の氏名又は名称については、その者が建設大臣の承認を受け、又は建設大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。
3 前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする特定浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を建設大臣に提出しなければならない。