警備業の要件に関する規則 第一条
(重大な不正行為)
昭和五十八年国家公安委員会規則第一号
警備業法(以下「法」という。)第三条第三号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 一 法第四十九条の規定に基づく処分に違反する行為 二 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第五条又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項の規定に違反する行為