警備業の要件に関する規則 第三条

(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

昭和五十八年国家公安委員会規則第一号

法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第3条

(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

警備業の要件に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)

第3条 (心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

法第3条第7号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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