警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則
昭和五十八年国家公安委員会規則第二号
第一条
(講習に係る警備業務の区分)
警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
第二条
(公示)
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。 一 指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分 二 受講手続に関する事項 三 その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項
第三条
(講習の対象)
指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 一 最近五年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者 二 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「検定規則」という。)第四条に規定する一級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者 三 検定規則第四条に規定する二級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であつて、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して一年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの 四 公安委員会が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
第四条
(受講の申込み)
指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。
2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。
第五条
(指導教育責任者講習の講習事項等)
指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。以下「府令」という。)第四十条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2 指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。
3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。
第六条
法第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は第七条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「指導教育責任者資格者証等」という。)の交付を受けている者に対する当該指導教育責任者資格者証等に係る警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者講習については、前条第一項の規定にかかわらず、府令第四十条各号に掲げる業務に係る前条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2 前項の指導教育責任者講習を受けようとする者は、第四条第一項の受講申込書を提出するときは、同条第二項の規定により添付すべき書面のほか、その者が交付を受けている指導教育責任者資格者証等の写しを添付しなければならない。
第七条
(警備員指導教育責任者講習修了証明書)
公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第二号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。)を交付するものとする。
2 修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書一通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
第八条
(法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)
法第二十二条第二項第二号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して七年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者 二 当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者
第九条
(現任指導教育責任者講習)
法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。
2 法第二十二条第八項の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。
3 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
第十条
(現任指導教育責任者講習の通知)
公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。
第十一条
(機械警備業務管理者講習の講習事項等)
法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。
3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。
第十二条
(機械警備業務管理者講習修了証明書)
公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第五号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。
2 第七条第二項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。
第十三条
(準用規定)
第二条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第四条第一項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。
第十四条
(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)
法第四十二条第二項第二号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して五年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められる者 二 機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者
第一条
(施行期日)
この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正法による改正前の警備業法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証(次項において「旧資格者証」という。)を有する者に対する警備員指導教育責任者講習については、施行日から二年を経過する日までの間は、この規則による改正後の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第四十条各号に掲げる業務に係る新規則第五条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2 前項の警備員指導教育責任者講習を受けようとする者は、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の受講申込書に、旧資格者証の写しを添付しなければならない。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。