地力増進法 第七条
(助言、指導等)
昭和五十九年法律第三十四号
都道府県は、地力増進対策指針に即し、地力増進地域の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言及び指導を行うものとする。
2 都道府県知事は、地力増進地域の農業者が地力増進対策指針に即した営農を行わないため、地力の増進が著しく阻害されていると認められるときは、当該農業者に対し、当該地力増進対策指針に即した営農を行うよう勧告することができる。
(助言、指導等)
地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)
第7条 (助言、指導等)
都道府県は、地力増進対策指針に即し、地力増進地域の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言及び指導を行うものとする。
2 都道府県知事は、地力増進地域の農業者が地力増進対策指針に即した営農を行わないため、地力の増進が著しく阻害されていると認められるときは、当該農業者に対し、当該地力増進対策指針に即した営農を行うよう勧告することができる。