地力増進法 第三条
(地力増進基本指針)
昭和五十九年法律第三十四号
農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない。
2 地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 土壌の性質の基本的な改善目標 二 土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項 三 前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項 四 その他地力の増進に関する重要事項
3 農林水産大臣は、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。