地力増進法 第九条

(立入調査)

昭和五十九年法律第三十四号

都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌又は農作物につき調査させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。

2 前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

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第9条

(立入調査)

地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)

第9条 (立入調査)

都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌又は農作物につき調査させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。

2 前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

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