地力増進法 第九条
(立入調査)
昭和五十九年法律第三十四号
都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌又は農作物につき調査させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。
2 前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入調査)
地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)
第9条 (立入調査)
都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌又は農作物につき調査させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。
2 前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。