クラウド六法地力増進法第二十三条地力増進法 第二十三条昭和五十九年法律第三十四号第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。