地力増進法 第二十三条

昭和五十九年法律第三十四号

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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第23条

地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)

第23条

第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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