(罰則)
昭和五十九年法律第三十四号
第十三条又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
六
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第22条
地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)
第22条 (罰則)
第13条又は第14条第1項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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