地力増進法 第二十条

(権限の委任)

昭和五十九年法律第三十四号

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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第20条

(権限の委任)

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第20条 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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