クラウド六法地力増進法第二条地力増進法 第二条(定義)昭和五十九年法律第三十四号この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。2 この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。