地力増進法 第二条

(定義)

昭和五十九年法律第三十四号

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。

2 この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。

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第2条

(定義)

地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)

第2条 (定義)

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。

2 この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。

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