地力増進法 第八条
(改善状況調査)
昭和五十九年法律第三十四号
都道府県は、地力増進対策指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農業者等から請求を受けた場合(農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。)において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地域の農地の土壌の性質の改善状況についての調査(以下「改善状況調査」という。)を行うものとする。
(改善状況調査)
地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)
第8条 (改善状況調査)
都道府県は、地力増進対策指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農業者等から請求を受けた場合(農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。)において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地域の農地の土壌の性質の改善状況についての調査(以下「改善状況調査」という。)を行うものとする。