地力増進法 第六条

(地力増進対策指針)

昭和五十九年法律第三十四号

都道府県知事は、対策調査の結果に基づき、地力増進地域について、地力の増進を図るための農業者等に対する指針(以下「地力増進対策指針」という。)を定めることができる。

2 地力増進対策指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、地力増進基本指針の内容に即するものでなければならない。 一 土壌の性質 二 土壌の性質の改善目標 三 土壌の性質を改善するための資材の施用に関する事項 四 前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する事項 五 その他地力の増進を図るために必要な事項

3 都道府県知事は、地力増進対策指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び関係農業者の組織する団体の意見を聴くよう努めなければならない。

4 都道府県知事は、地力増進対策指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

5 前二項の規定は、地力増進対策指針の変更について準用する。

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第6条

(地力増進対策指針)

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第6条 (地力増進対策指針)

都道府県知事は、対策調査の結果に基づき、地力増進地域について、地力の増進を図るための農業者等に対する指針(以下「地力増進対策指針」という。)を定めることができる。

2 地力増進対策指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、地力増進基本指針の内容に即するものでなければならない。 一 土壌の性質 二 土壌の性質の改善目標 三 土壌の性質を改善するための資材の施用に関する事項 四 前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する事項 五 その他地力の増進を図るために必要な事項

3 都道府県知事は、地力増進対策指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び関係農業者の組織する団体の意見を聴くよう努めなければならない。

4 都道府県知事は、地力増進対策指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

5 前二項の規定は、地力増進対策指針の変更について準用する。

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