地力増進法 第十七条

(センターによる立入検査)

昭和五十九年法律第三十四号

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3 センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の立入検査について準用する。

クラウド六法

β版

地力増進法の全文・目次へ

第17条

(センターによる立入検査)

地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)

第17条 (センターによる立入検査)

農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3 センターは、前項の指示に従つて第1項の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の立入検査について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地力増進法の全文・目次ページへ →
第17条(センターによる立入検査) | 地力増進法 | クラウド六法 | クラオリファイ