地力増進法 第十九条

(協議)

昭和五十九年法律第三十四号

農林水産大臣は、第十一条第一項の規定により表示の基準となるべき事項を定め、又は第十三条若しくは第十四条第一項の規定による命令をし、若しくは第十五条の規定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは、当該表示の基準となるべき事項又は当該命令に係る土壌改良資材の製造の事業を所管する大臣(農林水産大臣を除く。)に協議しなければならない。

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第19条

(協議)

地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)

第19条 (協議)

農林水産大臣は、第11条第1項の規定により表示の基準となるべき事項を定め、又は第13条若しくは第14条第1項の規定による命令をし、若しくは第15条の規定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは、当該表示の基準となるべき事項又は当該命令に係る土壌改良資材の製造の事業を所管する大臣(農林水産大臣を除く。)に協議しなければならない。

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