地力増進法 第十二条

(指示等)

昭和五十九年法律第三十四号

農林水産大臣は、前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

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第12条

(指示等)

地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)

第12条 (指示等)

農林水産大臣は、前条第1項の規定により告示された同項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

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