地力増進法 第十五条

(命令の変更又は取消し)

昭和五十九年法律第三十四号

農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。

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第15条

(命令の変更又は取消し)

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第15条 (命令の変更又は取消し)

農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。

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