地力増進法 第十五条
(命令の変更又は取消し)
昭和五十九年法律第三十四号
農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
(命令の変更又は取消し)
地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)
第15条 (命令の変更又は取消し)
農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。