地力増進法 第十八条
(センターに対する命令)
昭和五十九年法律第三十四号
農林水産大臣は、前条第一項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(センターに対する命令)
地力増進法の全文・目次(昭和五十九年法律第三十四号)
第18条 (センターに対する命令)
農林水産大臣は、前条第1項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。