地力増進法 第四条

(地力増進地域の指定等)

昭和五十九年法律第三十四号

都道府県知事は、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる。 一 その地域の農地がおおむね不良農地(土壌の性質が不良であると認められる農地をいう。以下同じ。)から成り、かつ、その地域の農地の面積が農林水産省令で定める面積以上であること。 二 その地域内の不良農地について営農上の方法により地力を増進することが技術的及び経済的に可能であること。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

4 前二項の規定は、地力増進地域の指定の解除について準用する。

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第4条

(地力増進地域の指定等)

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第4条 (地力増進地域の指定等)

都道府県知事は、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる。 一 その地域の農地がおおむね不良農地(土壌の性質が不良であると認められる農地をいう。以下同じ。)から成り、かつ、その地域の農地の面積が農林水産省令で定める面積以上であること。 二 その地域内の不良農地について営農上の方法により地力を増進することが技術的及び経済的に可能であること。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

4 前二項の規定は、地力増進地域の指定の解除について準用する。

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