昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律 第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十九年法律第五十二号
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第五十二号)
第392条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。