昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律 第二条

(特例公債の発行等)

昭和五十九年法律第五十二号

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、昭和六十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十九年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

第2条

(特例公債の発行等)

昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第五十二号)

第2条 (特例公債の発行等)

政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、昭和六十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十九年度所属の歳入とする。

3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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