たばこ事業法 第七条

(葉たばこ審議会)

昭和五十九年法律第六十八号

会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建議することができる。

3 審議会は、委員十一人以内で組織する。

4 委員は、耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、会社の代表者が委嘱する。

5 委員は、非常勤とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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第7条

(葉たばこ審議会)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第7条 (葉たばこ審議会)

会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建議することができる。

3 審議会は、委員十一人以内で組織する。

4 委員は、耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、会社の代表者が委嘱する。

5 委員は、非常勤とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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