たばこ事業法 第三条

(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

昭和五十九年法律第六十八号

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。

2 前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という。)を定めるものとする。

3 会社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の会社に対する第一項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。

4 会社は、第一項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。

5 前項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。

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第3条

(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第3条 (原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。

2 前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という。)を定めるものとする。

3 会社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の会社に対する第1項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。

4 会社は、第1項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。

5 前項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。

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