たばこ事業法 第二十一条

(準用)

昭和五十九年法律第六十八号

第十一条第二項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第十四条から第十六条までの規定は卸売販売業者について、第十七条から第十九条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第十一条第二項中「前項」とあるのは「第二十条」と、同項第三号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十二条中「前条第一項」とあるのは「第二十条」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、第十三条中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、第十四条第一項中「第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第二項及び第三項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十六条第二項中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、第十七条中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第三号中「この条又は第三十四条第二項」とあるのは「この条」と、同条第四号中「第三十三条第一項又は第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。

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第21条

(準用)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第21条 (準用)

第11条第2項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第11条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、同項第3号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第12条中「前条第1項」とあるのは「第20条」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、第13条中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、第14条第1項中「第11条第1項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第2項及び第3項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第16条第2項中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、第17条中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、同条第3号中「この条又は第34条第2項」とあるのは「この条」と、同条第4号中「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。

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