たばこ事業法 第二十三条

(許可の基準)

昭和五十九年法律第六十八号

財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 一 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。 二 申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。 三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 六 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。 七 申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。

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第23条

(許可の基準)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第23条 (許可の基準)

財務大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 一 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。 二 申請者が第31条の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。 三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 六 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第1号若しくは第2号に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。 七 申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第1号若しくは第2号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第1号若しくは第2号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。

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