たばこ事業法 第二十四条
(許可の条件等)
昭和五十九年法律第六十八号
財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。
(許可の条件等)
たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)
第24条 (許可の条件等)
財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、第22条第1項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。