たばこ事業法 第二十条

(製造たばこの卸売販売業の登録)

昭和五十九年法律第六十八号

製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。

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第20条

(製造たばこの卸売販売業の登録)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第20条 (製造たばこの卸売販売業の登録)

製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。

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