たばこ事業法 第二条
(定義)
昭和五十九年法律第六十八号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 たばこタバコ属の植物をいう。 二 葉たばこたばこの葉をいう。 三 製造たばこ葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。
(定義)
たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 たばこタバコ属の植物をいう。 二 葉たばこたばこの葉をいう。 三 製造たばこ葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。