たばこ事業法 第二条

(定義)

昭和五十九年法律第六十八号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 たばこタバコ属の植物をいう。 二 葉たばこたばこの葉をいう。 三 製造たばこ葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

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第2条

(定義)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 たばこタバコ属の植物をいう。 二 葉たばこたばこの葉をいう。 三 製造たばこ葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

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