たばこ事業法 第八条

(会社以外の製造の禁止)

昭和五十九年法律第六十八号

製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

クラウド六法

β版

たばこ事業法の全文・目次へ

第8条

(会社以外の製造の禁止)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第8条 (会社以外の製造の禁止)

製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)たばこ事業法の全文・目次ページへ →
第8条(会社以外の製造の禁止) | たばこ事業法 | クラウド六法 | クラオリファイ