たばこ事業法 第六条

昭和五十九年法律第六十八号

会社は、たばこ耕作組合法第二条に規定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者(以下この条において「組合員である耕作者」という。)と第三条第一項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の当該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央会と当該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、当該約定は、会社と当該組合員である耕作者との間で締結される同項に規定する契約の一部とみなす。

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第6条

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第6条

会社は、たばこ耕作組合法第2条に規定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者(以下この条において「組合員である耕作者」という。)と第3条第1項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の当該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央会と当該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、当該約定は、会社と当該組合員である耕作者との間で締結される同項に規定する契約の一部とみなす。

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