たばこ事業法 第十一条

(製造たばこの特定販売業の登録)

昭和五十九年法律第六十八号

自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 営業所の所在地 五 その他財務省令で定める事項

3 前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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第11条

(製造たばこの特定販売業の登録)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第11条 (製造たばこの特定販売業の登録)

自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第61号)第2条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第17条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 営業所の所在地 五 その他財務省令で定める事項

3 前項の申請書には、第13条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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