たばこ事業法 第十七条
(登録の取消し等)
昭和五十九年法律第六十八号
財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 一 第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき。 二 第十四条第三項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 この条又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。 四 第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。 五 正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその営業を休止したとき。 六 不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。 七 法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき。 八 未成年者であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。