たばこ事業法 第十三条

(登録の拒否)

昭和五十九年法律第六十八号

財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 法人であつて、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 五 未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

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第13条

(登録の拒否)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第13条 (登録の拒否)

財務大臣は、第11条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第17条の規定により第11条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 法人であつて、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 五 未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

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