たばこ事業法 第十九条

(登録の抹消)

昭和五十九年法律第六十八号

財務大臣は、第十六条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第十七条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。

クラウド六法

β版

たばこ事業法の全文・目次へ

第19条

(登録の抹消)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第19条 (登録の抹消)

財務大臣は、第16条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)たばこ事業法の全文・目次ページへ →