たばこ事業法 第十二条

(登録の実施)

昭和五十九年法律第六十八号

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第二項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号

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第12条

(登録の実施)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第12条 (登録の実施)

財務大臣は、前条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第2項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号

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