たばこ事業法 第十五条

(特定販売業者の商号等の変更等の届出)

昭和五十九年法律第六十八号

特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 その他財務省令で定めるとき。

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第15条

(特定販売業者の商号等の変更等の届出)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第15条 (特定販売業者の商号等の変更等の届出)

特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第11条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 その他財務省令で定めるとき。

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