たばこ事業法 第十五条
(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
昭和五十九年法律第六十八号
特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 その他財務省令で定めるとき。
(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)
第15条 (特定販売業者の商号等の変更等の届出)
特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第11条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 その他財務省令で定めるとき。