たばこ事業法 第十八条

(登録等の通知)

昭和五十九年法律第六十八号

財務大臣は、第十二条の規定による登録、第十三条の規定による登録の拒否又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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第18条

(登録等の通知)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第18条 (登録等の通知)

財務大臣は、第12条の規定による登録、第13条の規定による登録の拒否又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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