たばこ事業法 第十六条

(特定販売業の廃止)

昭和五十九年法律第六十八号

特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2 特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。

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第16条

(特定販売業の廃止)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第16条 (特定販売業の廃止)

特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2 特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第11条第1項の登録は、その効力を失う。

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