クラウド六法たばこ事業法第三章 製造たばこの製造第十条たばこ事業法 第十条(製造たばこの円滑な供給)昭和五十九年法律第六十八号会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。