たばこ事業法 第十条

(製造たばこの円滑な供給)

昭和五十九年法律第六十八号

会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。

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第10条

(製造たばこの円滑な供給)

たばこ事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十八号)

第10条 (製造たばこの円滑な供給)

会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。

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