日本たばこ産業株式会社法 第三条

(政府保有の株式の処分)

昭和五十九年法律第六十九号

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

第3条

(政府保有の株式の処分)

日本たばこ産業株式会社法の全文・目次(昭和五十九年法律第六十九号)

第3条 (政府保有の株式の処分)

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

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