クラウド六法日本たばこ産業株式会社法第十条日本たばこ産業株式会社法 第十条(財務諸表)昭和五十九年法律第六十九号会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。