たばこ税法 第九条
(納税地)
昭和五十九年法律第七十二号
たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
(納税地)
たばこ税法の全文・目次(昭和五十九年法律第七十二号)
第9条 (納税地)
たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。