たばこ税法 第二十二条の二
(採取した見本に関する適用除外)
昭和五十九年法律第七十二号
国税通則法第七十四条の五第一号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。
(採取した見本に関する適用除外)
たばこ税法の全文・目次(昭和五十九年法律第七十二号)
第22条の2 (採取した見本に関する適用除外)
国税通則法第74条の5第1号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第4条及び第17条から第20条までの規定は、適用しない。