たばこ税法 第二条

(定義及び製造たばこの区分)

昭和五十九年法律第七十二号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこをいう。 二 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

2 製造たばこは、次のように区分する。 一 喫煙用の製造たばこ 二 かみ用の製造たばこ 三 かぎ用の製造たばこ

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第2条

(定義及び製造たばこの区分)

たばこ税法の全文・目次(昭和五十九年法律第七十二号)

第2条 (定義及び製造たばこの区分)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する製造たばこをいう。 二 保税地域関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

2 製造たばこは、次のように区分する。 一 喫煙用の製造たばこ 二 かみ用の製造たばこ 三 かぎ用の製造たばこ

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