たばこ税法 第十条
(課税標準)
昭和五十九年法律第七十二号
たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法 二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算、前項第二号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。