日本電信電話株式会社等に関する法律 第七条

(政府保有の株式の処分)

昭和五十九年法律第八十五号

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

第7条

(政府保有の株式の処分)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第7条 (政府保有の株式の処分)

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次ページへ →